秘密保持に関する誓約書
当サイトは、お客様にサービス提供(以下、「本件取引」という。)するためにお客様から当サイトに開示される秘密情報の取扱いについて、次の通り誓約します。
当サイトはhttps://www.yt-capital.com/とします。
第1条(秘密情報の定義)
本誓約書において秘密情報とは、本件取引の検討に関連してお客様から当サイトに開示される一切のデータ、資料、情報(いずれも口頭、書面、電子的媒体などの伝達手段を問わない。)をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に含まれないものとします。
(1) お客様から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
(2) お客様からの開示後に、当サイトの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの。
(3) お客様から開示される以前に、当サイトが秘密保持義務を負うことなく有していたもの。
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示されたもの。
(5) 開示に際して、秘密情報から除外する旨をお客様により明示されたもの。
第2条(目的外使用の禁止)
当サイトは秘密情報を本件取引の検討以外の目的のためには一切使用しません。
第3条(秘密保持)
1.当サイトは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことを確約します。
(1) 本件取引の検討のため、または内部管理目的により秘密情報を知る必要のある次の者に対して開示する場合。
(ア)当サイトの関係者
(イ)当サイトの関係会社
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、アドバイザー等の外部の専門家のうち、本件取引の検討のために秘密情報を開示することが必要であると当サイトが認めた者(以下、「専門家」という。)に対して開示する場合。
(3) お客様の書面による事前の承諾を得て、前各号以外の第三者に対して秘密情報を開示する場合。
2.当サイトは、前項各号の場合には、開示先に対して、開示する情報が秘密情報であることを十分に説明し、当該開示先が法令上の守秘義務を負う専門家である場合を除き、本誓約書に定めるものと同等の秘密保持義務を負わせるものとします。また、当該開示先による秘密保持義務違反(法令上の守秘義務を負う専門家については、当該専門家の負う法令上の守秘義務への違反)は当サイトによる本誓約書違反とみなすものとします。
3.法令等により開示義務を負う場合または裁判所や行政機関(当サイトまたは当サイトの関係会社の監督当局を含む。)から正当な権限に基づき開示を求められた場合には、第1項の規定にかかわらず、当サイトは秘密情報を開示することができるものとします。ただし、これらの場合、当サイトは当該開示要求があったことを法令の許容する範囲内において速やかにお客様に通知し、お客様が必要な措置を施す機会を与えるものとします。
第4条(管理)
当サイトは、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管および管理するものとします。また、個人情報保護法の趣旨および規定をふまえ、個人情報の漏えい、盗用、改ざんの防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
第5条(秘密情報の返還・破棄)
1.当サイトは、お客様より要求があった場合、お客様から開示を受けた秘密情報を複写物・転記物を含め速やかにお客様に返還、または破棄・消却するものとします。
2.秘密情報の破棄・消却の方法およびその確認方法については、お客様が承諾した合理的方法によるものとします。
第6条(報告)
当サイトは、本誓約書に関して違反事項が発生した場合または発生する可能性が高いと判断される場合は、その旨を速やかにお客様に報告します。
第7条(有効期間)
本誓約書の有効期間は、お客様から問い合わせた日より1年間とします。また、取引が合意した場合、合意した日から1年間とします。
第8条(協議事項)
本誓約書に定めのない事項または本誓約書の各条項に疑義が生じたときは、お客様と誠意をもって協議し、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとします。
以 上
2019年7月18日 制定
遠騰国際合同会社